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【2024年04月26日10:20 】 |
「人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 大津 第4弾」の報告

わしが反日ハンター・神功正毅ぢゃ。
「人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 大津 第4弾」開催のお知らせ
で伝えたとおり、平成24年4月14日(土) 16:00~17:00に民主党滋賀県総支部連合会前において「人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 大津 第4弾」を行った。
その報告をしよう。
これが街宣の映像ぢゃ。

 

(1/4)人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 大津 第4弾
http://www.youtube.com/watch?v=-xl92W35ZHQ

 


(2/4)人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 大津 第4弾
http://www.youtube.com/watch?v=qAkyeF9KnKg

 

(3/4)人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 大津 第4弾
http://www.youtube.com/watch?v=ZN9sLtcCd5E

 

(4/4)人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 大津 第4弾
http://www.youtube.com/watch?v=e-YuVZIS9D8

 

最後の動画で演説しているのが
在特会滋賀支部に新戦力が加わりました
で紹介した2人目の滋賀支部運営の押田尚彦 (おしだ なおひこ)君ぢゃ。
よろしく頼む。
何度も書いているが
人権侵害救済法案改め人権救済機関設置法案の恐ろしさは

一、憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。(日本国憲法第98条)
二、すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。(同第76条)
三、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。(同第21条)
四、思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。(同第19条)
五、何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。(同第32条)
六、疑わしきは罰せず(推定無罪の原則)
七、事件を起こした人間を事後に施行された法律で裁いてはならない(不可遡及の原則)
八、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である(同第15条)


これらの日本国憲法の条文ならびに民主主義の根幹をなす原則にことごとく反し、この図のように

人権擁護法案Before-After

 

かっての共産主義国家の独裁政党の如く立法、行政、司法の上に置かれる中央人権委員会が国民の自由、権利を自由に規制、侵害しうることぢゃ。


万が一この法案が成立したら日本が法治国家とは名ばかりの独裁政党に批判的な人物の人権を思うままに蹂躙したかって世界中に存在した全ての社会主義・共産主義国家のようになってしまうのぢゃ。

こんな法律は可決・成立はおろか法案の作成すら行われてはならない!


わしがなぜ民主党が人権侵害救済法案を次期臨時国会で提出をすると発表した(当時)時点ですばやく反対の声を上げたか?


衆議院滋賀1区選出の川端達夫が人権侵害救済機関検討プロジェクトチームの座長を務めていることもさることながら、民主党が人権侵害救済法案提出を次期通常国会で提出した後になって行動を開始しているようでは法案成立を阻止するのは困難だからぢゃ。


そう、我々国民の「人権救済機関設置法案」への怒りが

 

その前に火がついてなきゃ駄目なのさ

 

臨時国会で爆発する為にはその前に火がついてなきゃ駄目なのぢゃ。

国家の主権者は国会議員ではない。


我々国民ぢゃ


国家の主権者である国民は公僕=国民の召使いである国会議員がマスコミとグルになって国民の目と耳を塞ぐかのように情報を聾断し、口を塞ぐかのように言論の自由を侵害する悪法を制定しようとしたら

叱りつけ、そのようなことをしないように


躾けなければならないのぢゃ。


ちなみにこの日は「阪神教育事件」発生からちょうど64年となる日ぢゃ。
戦後、暴虐をほしいままにした在日韓国・朝鮮人どもの特権を恒久化せんがための「人権救済機関設置法案」、ひいては民主党政権そのものを葬り去ろうではないか!

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【2012年04月22日09:36 】 | 未選択 | コメント(0)
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