忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024年11月26日18:44 】 |
反日主義者のたどる道38 ~○瀧浩○弁護士、添田充啓への資金提供を示すスクショを晒される

反日ハンター・神功正毅です。
京都事件と李信恵裁判で原告側の弁護人を務めた上○○子弁護士が添田充啓への資金提供を示すスクショを晒されました。
Twitter/坂東 忠信
https://twitter.com/japangard/status/834246458941399041
<引用開始>
逮捕者が出て揺れている沖縄高江の情況ですが、資料を掲載したところ、弁護士さんであるとのツイート情報をいただきました。よくわかりませんが、こういう資料がたくさんありますので、お役に立てれば何より(^o^)

○瀧浩○弁護士のDM上○○子弁護士のDM













<引用終了>


これだけなら坂東忠信氏が改ざんされたガセの画像をつかまされた可能性を否定できませんが、このスクショが本物の○瀧○子弁護士のものであることは彼女自身が証明しています。
同/上○浩○
https://twitter.com/SANNGATUUSAGINO/status/834370591142539264
<引用開始>
そうです。
@SANNGATUUSAGINO ご本人様ですか?普段あまりツイッターでやり取りしたことがないので。
<引用終了>


皆さんには添田充啓がどういう人間かは重々承知のことと思いますので説明は割愛しますが、このスクショは彼女としばき隊との関係がかつてのオウム真理教と青山某弁護士との関係のように密接を超えた癒着の域にあることを如実に示しています。

しかも彼女の添田充啓への資金提供という行為は弁護士職務基本規定の第14条と第25条に違反している疑いがあります。
弁護士職務基本規程(PDF)http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
<引用開始>
(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。


(中略)


(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
<引用終了>



これが問題となれば「あの」京都弁護士会のことですから彼女に懲戒処分を与える可能性は低いものの、ヤクザまがいの人物、反社会組織との癒着が悪評を呼び、彼女には1万と2千パーセント有罪が確定した刑事事件や反社会組織の弁護といった筋の悪い依頼しか仕事がなくなることでしょう。


これは
あの国のあの法則
http://www.h3.dion.ne.jp/~duke/politics/hosoku1.html
<引用開始>
【絶対法則】
第一法則 国家間から企業、個人に至るまで、朝鮮半島(韓国、北朝鮮)と組むと負ける。
<引用終了>


を知らずにしばき隊≒朝鮮勢力に阿り、京都事件と李信恵裁判で在特会側の弁護を拒否して原告側の弁護人を務め、京都を始めとする関西地区でのヤカラ・ゴロ巻き・イヤキチの現場に何度もいたであろう彼女の辿る末路です。
正しく
きさまは最初から死神をひいていた(ケンシロウ/北斗の拳)
きさまは最初から死神をひいていた












です。

いかに高学歴を持ち、法律を駆使しても「あの国のあの法則」から逃れることは不可能です。

今からでも遅くない。
○瀧○子を含むC.R.A.Cの構成員よ、在特会に逆らうふとどきな愚挙を思い知り
このオレに逆らうふとどきな愚挙を思い知れ!!






















反日活動を止めよ!


PR
【2017年02月23日21:24 】 | ニュース | コメント(0)
<<状況報告 | ホーム |有田芳生ヘイト裁判の第四回口頭弁論まであと1ヶ月(28日)>>
コメント
コメントの投稿













前ページ| ホーム |次ページ

忍者ブログ [PR]