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わしが反日ハンター・神功正毅ぢゃ
[緊急]「人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 東近江」開催のお知らせ
で伝えたとおり、平成24年8月19日(日)17:00~18:00にイヤシス・アルプラザ八日市店前において[緊急]「人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 東近江」を行った。
その報告をしよう。
これが街宣の映像ぢゃ。
(1/2)人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 東近江
http://www.youtube.com/watch?v=LUOGp0Qvr_o
(2/2)人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 東近江
http://www.youtube.com/watch?v=b3UfxExLRCQ
民主党の「人権政策推進議員連盟」が1日、野田佳彦首相に人権救済機関設置法案を早期に閣議決定するよう求める要請書を提出したそうぢゃ。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120801/plc12080118440018-n1.htm
産経新聞記者 阿比留瑠比氏によると、この議連の役員に参議院滋賀選挙区の林久美子が含まれているそうぢゃ。
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/2780123/
衆議院滋賀1区で15回同種の活動を行ってきた滋賀支部としてはこの人権救済機関設置法案成立に向けた動きを看過することなどできようはずかない。
何度も書いているが
人権救済機関設置法案の恐ろしさは
一、憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。(日本国憲法第98条)
二、すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。(同第76条)
三、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。(同第21条)
四、思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。(同第19条)
五、何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。(同第32条)
六、疑わしきは罰せず(推定無罪の原則)
七、事件を起こした人間を事後に施行された法律で裁いてはならない(不可遡及の原則)
八、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である(同第15条)
これらの日本国憲法の条文ならびに民主主義の根幹をなす原則にことごとく反し、この図のように
かっての共産主義国家の独裁政党の如く立法、行政、司法の上に置かれる中央人権委員会が国民の自由、権利を自由に規制、侵害しうることぢゃ。
万が一この法案が成立したら日本が法治国家とは名ばかりの独裁政党に批判的な人物の人権を思うままに蹂躙したかって世界中に存在した全ての社会主義・共産主義国家のようになってしまうのぢゃ。
こんな法律は可決・成立はおろか法案の作成すら行われてはならない!
わしがなぜ「人権政策推進議員連盟」が野田佳彦首相に人権救済機関設置法案を早期に閣議決定するよう求める要請書を提出したと発表された時点ですばやく反対の声を上げたか?
参議院滋賀選挙区の林久美子が1日、野田佳彦首相に人権救済機関設置法案を早期に閣議決定するよう求める要請書を提出した「人権政策推進議員連盟」のメンバーであることもさることながら、民主党が人権侵害救済法案提出を次期通常国会で提出した後になって行動を開始しているようでは法案成立を阻止するのは困難だからぢゃ。
そう、我々国民の「人権救済機関設置法案」への怒りが
今国会、または次期臨時国会で爆発する為にはその前に火がついてなきゃ駄目なのぢゃ。
国家の主権者は国会議員ではない。
我々国民ぢゃ。
国家の主権者である国民は公僕=国民の召使いである国会議員がマスコミとグルになって国民の目と耳を塞ぐかのように情報を聾断し、口を塞ぐかのように言論の自由を侵害する悪法を制定しようとしたら
叱りつけ、そのようなことをしないように
躾けなければならないのぢゃ。
今国会会期末まで1週間を切った現時点で会期中に人権救済機関設置法案が成立することはないであろうが、継続審議となる可能性は十分ある。
国民よ、民主党にプレッシャーをかけて国会を解散に追い込み、言論の自由を侵害する悪法を制定しようとする「人権政策推進議員連盟」所属議員を落選させようではないか!
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