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わしが反日ハンター・神功正毅ぢゃ。
明日、8月2日、「第6回人権侵害救済機関検討PT」が開催されるそうぢゃ。 草莽崛起ーPRIDE OF JAPAN/[人権]法務省・民主党PT、8月2日に現在の検討状況と今後の方針を協議 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3652.html <引用開始> 民主党は、来る8月2日の午後4時から、「第6回人権侵害救済機関検討PT」(川端達夫座長 松野信夫事務局長)を開催します。 議題は「新たな人権救済機関の設置に関する検討状況について法務省よりヒアリング」の一本となっています。 既に報道がされている通り、法務省では政務三役を中心に骨子案を検討していますが、今回の会合は極端にハードルを下げた形でまとめられた6月8日の党PT中間報告を受け、法務省案が党側に提示されるものと想定されます。 8月2日には閣議も設定されており、何らかの決定がされる恐れもあり、予断は許しません。 PT役員メンバーは以下の通りです。 川端達夫 座長 滋賀1区 03-3508-7421 03-3502-5813 滝実 副座長 奈良2区 03-3508-7081 03-3508-3861 藤田一枝 副座長 福岡3区 03-3508-7416 03-3508-3896 中村哲治 副座長 参院奈良 03-6550-0815 03-6551-0815 松野信夫 事務局長 参院熊本 03-6550-0720 03-6551-0720 稲見哲男 事務局次長 大阪5区 03-3508-7623 03-3508-3253 中川治 事務局次長 大阪18区 03-3508-7430 03-3508-3910 大島九州男事務局次長 参院比例 03-6550-0910 03-6551-0910 <引用終了> 何度も書いているが 人権侵害救済法案の恐ろしさは 一、憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。(日本国憲法第98条) 二、すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。(同第76条) 三、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。(同第21条) 四、思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。(同第19条) 五、何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。(同第32条) PR |
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