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【2024年11月26日11:43 】 |
日本国民の良識の勝利!最高裁が「外国人に生活保護受給権なし」との初判断を示す


反日ハンター・神功正毅です。
最高裁が「外国人に生活保護受給権なし」との初判断を示しました。
YOMIURI ONLINE/「外国人に生活保護受給権なし」最高裁が初判断
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140718-OYT1T50160.html?from=ytop_main5
<引用開始>
 永住資格を持つ外国人に生活保護法上の受給権があるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「生活保護法の適用対象は日本国民に限られ、外国人は含まれない」との初判断を示し、受給権を認めた2審の判断を取り消す判決を言い渡した。

 生活保護申請を却下した大分市の処分取り消しを求めた中国籍の女性(82)の敗訴が確定した。

 各自治体は裁量で、永住資格を持つ外国人に生活保護に準じた措置を取っており、判決の影響は事実上ないとみられる。

 原告の女性は出生時から日本で生活しており、2008年12月、大分市に生活保護を申請。十分な預金があるとして却下されたため、取り消しを求めて提訴した。1審・大分地裁は訴えを退けたが、2審・福岡高裁は「一定範囲の外国人にも生活保護を受ける法的地位がある」と認め、却下処分を違法とした。
<引用終了>


皆さんにとっては「犬が人を噛んだ」程度のニュースバリューしかないでしょうが、なぜ外国人に生活保護受給権がないかを改めて説明しましょう。

まず、日本国憲法第25条の条文
「すべて「国民」は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」


次に憲法第25条の下に制定された生活保護法の条文
第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての「国民」に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。


第2条 すべて「国民」は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。


第5条 前4条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。


そして日本国憲法第89条の条文
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」


ところが、昭和29年に当時の厚生省の社会局長が出した通達によって、憲法違反、生活保護法違反の本来無効であるはずの不適切な運用を行っています。
これがその通達の内容です。


生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を左記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。
 
          記
 
一 生活保護法(以下単に「法」という。)第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
 但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続を履行する暇がない場合には、とりあえず法第十九条第二項或は法第十九条第六項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続を行つて差し支えないこと。
 
(1) 生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは、外国人登録法により登録した当該生活困窮者の居住地を管轄する保護の実施機関に対し、申請者及び保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに有効なる外国人登録証明書を呈示すること。
 
(2) 保護の実施機関は前号の申請書の提出及び登録証明書の呈示があつたときには申請書記載内容と登録証明書記載内容とを照合して、申請書記載事項の確認を行うこと。
 
(3) 前号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施機関はすみやかに、その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の外国人登録番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告すること。
 
(4) 保護の実施機関より報告をうけた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館 (支部又は支所のある場合にはその支部又は支所)又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知すること。
 
二 生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合には前記一(3)及び(4)の手続は、当分の間これを必要としないこと。


本来は憲法違反、生活保護法違反の厚生省の社会局長が出した通達にそって外国人への生活保護の支給をすることがおかしく、外国人が生活保護の支給を求めてきたら断固拒絶して門前払いし、抵抗するようならその場で公務執行妨害罪で逮捕するのが当然であって、外国人が生活保護の支給を求めて裁判を起こすこと、最高裁まで持ち込まれること、高裁で「生活保護を受ける法的地位がある」と認められることの方がおかしいのです。

私が
「政府は日本国民の生活を第一に保護せよ!街宣 in 京都 第二弾」の報告
で「憲法違反、生活保護法違反の外国人への生活保護支給を許さない」と主張すると半年後に「外国人に生活保護受給権なし」との判例が確定する。

私の言葉は重すぎる。

私の言葉は重すぎる







だからこそあえて書こう。

竹島と北方領土を奪い返すぞ!

拉致被害者を奪い返すぞ!

歴史と先人の名誉を汚すサヨクを許さないぞ!

日本人としての誇りを取り戻すぞ!

国内外の安全保障体制を強化するぞ!

反日国家・反日外国人には強硬な姿勢で臨み、譲歩しないぞ!

反日外国人・犯罪外国人を日本から追放するぞ!

反日教師を教育現場から追放するぞ!

反日マスコミから事業許可を剥奪するぞ!

社会主義=共産主義者を日本国内から一掃するぞ!

現行憲法破棄&自主憲法制定、自衛隊の国軍への改組、スパイ防止法制定等の政策を執行し戦後レジームを一掃するぞ!

在日韓国・朝鮮人ならびに共産党、旧社会党支持者は戦後から今日にいたるまでに日本で行った犯罪を謝罪しろ!

在日韓国人は兵役の履行をしに祖国へ帰れ!

韓国民団と朝鮮総連は女性ならびに徴兵年齢外の男性在日韓国・朝鮮人からなる「自由北朝鮮軍」を編成し、北朝鮮人民を金一族の圧政から解放するために北朝鮮に攻め込め!

韓国民団と朝鮮総連は「北朝鮮開拓団」を編成し、荒れ果てた北朝鮮の国土再建のために全ての在日韓国・朝鮮人を連れて行け!

在日外国人は今までに受け取った生活保護費を全額返還しろ!
市町村役場は外国人が生活保護の支給を求めてきたら断固拒絶しろ!


現在の在日特権、在日韓国・朝鮮人に対する優遇措置への関心の高まりをもってすれば2016年7月に行われるであろう衆参同日選挙前に入管特例法を廃止させることは決して不可能ではありません。

在特会は、生活保護垂れ流し放題の税金の無駄使いなどの在日韓国・朝鮮人に対する優遇措置を徹底的に糾弾し、入管特例法を廃止させるよう世論を盛り上げて行くので応援をよろしく頼みます。

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【2014年07月18日23:31 】 | 未選択 | コメント(0)
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