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【2024年04月27日11:45 】 |
国民の圧力に民主党が屈した2 ~民主党、人権侵害救済法案の年内成立を断念す
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わしが反日ハンター・神功 正毅ぢゃ。
諸君らにうれしいお知らせがある。
民主党が人権侵害救済法案の年内成立を断念したそうぢゃ。
asahi.com/人権侵害救済に独立機関 報道規制盛らず 法案基本方針

http://www.asahi.com/politics/update/0802/TKY201108020179.html
<引用開始>
 江田五月法相は2日の記者会見で、公権力などによる人権侵害からの救済を目的とした人権侵害救済法案の基本方針を発表した。独立した救済機関を法務省の外局に設置する一方、調査に強制力を持たせず、報道機関に対する規制条項も設けていない。法務省が法案を作成し、来年の通常国会への提出をめざす。

 基本方針は江田氏ら法務省の政務三役がまとめた。人権侵害を救済する機関は「人権委員会」とし、公正取引委員会などと同様に国家行政組織法3条に基づく「3条委員会」として独立性を高める。独立の人権救済機関の設置案は、入国管理施設や刑務所など法務省管轄の機関で人権侵害が相次いだのがきっかけだ。

 2002年に自公政権が国会に提出した人権擁護法案(廃案)でも法務省の外局に置く内容だった。だが、「法務省は身内に厳しく対処できない」などの批判が噴出。当時の民主党は内閣府の外局に置く対案を提示し、09年の衆院選マニフェストでも内閣府の外局とする枠組みを掲げた。江田氏は2日、「多くの人が納得できる内容にしなければならない。一部の人の思いだけで提案して頓挫しては困る」と説明し、野党の理解を得ることを変更理由に挙げた。
<引用終了>



ちなみに、この記事の人権侵害救済法案の基本方針とはこれぢゃ。
新たな人権救済機関の設置について(基本方針)
http://www.moj.go.jp/content/000077694.pdf

<抜粋>
人権擁護委員の候補者の資格に関する規定(人権擁護委員法第6条第3項参照)及び人権擁護委員の給与に関する規定(同法第8条第1項参照)は,現行のまま,新制度に移行する。


人権擁護委員法第6条第3項

 市町村長は.法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家,教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。


同法第8条第1項
人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。


この人権侵害救済法案での人権擁護委員の候補者の資格に関する規定に外国人が含まれないことは6月の滋賀県議会で可決された「意見書第6号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重な対応を求める意見書」でも

<引用開始>
意見書第6号

   永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重な対応を求める意見書

 我が国に在住する外国人に対する地方行政の在り方については、外国人住民の考え方や要望などを積極的に吸収する仕組み作りに工夫が必要ではあるが、永住外国人への地方参政権付与につ
いては民主主義の根幹に関わる重大な問題である。
日本国憲法第15条第1項においては「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定され、また第93条第2項においては「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定されている。
また、平成7年2月28日の最高裁判所判決では、憲法が選挙権を保障しているのは日本国民で、その保障は外国人には及んでいないとし、それは地方選挙も同様で、第93条第2項の住民とは日本国民を指すと指摘しており、こうしたことから勘案すると、永住外国人に対して地方参政権を付与することには憲法上問題があると考えざるを得ない
 よって、国会および政府におかれては、永住外国人への地方参政権付与の法制化につき、慎重に対応することを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年7月19日

              滋賀県議会議長  家  森  茂  樹 

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣
<引用終了>


このように指摘されているとおり、市町村の議会の議員の選挙権を有する住民とは日本国民のことであり、外国人は国政は言うに及ばず地方自治体においても投票して政治に関わることが許されない存在なのぢゃ。

これで11月13日の韓国国会議員選挙の選挙人登録開始までに「人権侵害救済法案」が成立することはなくなった。

これは取りも直さず


「外国人地方参政権法案」

「二重国籍法案」

「外国人住民基本法案」

への国民の批判の声を封じることが不可能になったことを意味する。

まさしく

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やった・・・!
凌いだ・・・!

         プレッシャー
国民の圧力に民主党が屈した

ぢゃろう。
もちろん我々憂国派が目指すのは人権侵害救済法案の廃止ぢゃが、民主党が我々国民の圧力に屈し、法案の有害度をやわらげさせ、また、民主党に同法案の年内の成立を断念させただけでも大いなる戦果ぢゃ。

ぢゃが、この法案がまだまだ国民、国家にとって有害であることに変わりはない。
まず、「人権委員会」が法務省の外局として設けられること。
司馬遼太郎の「翔ぶが如く」に川路 利良(日本初の警視総監)のこのような言葉がある。
「司法省が犯人を捕まえて司法省が犯人を裁く。これでは世の中闇だ。」
この言葉通り、裁く側が捜査して犯人を捕まえるようなことをすれば裁く側は犯人が無罪とわかっても自分たちの過ちを認めたくないばかりに強引に有罪にすることが起こり得る。
このようなことを人権委員会が行わないとはわしにはとても断言できぬ。

そして、外国人が人権委員になることを完全に排除していないこと。
「委員は地方参政権を持つ人に限定し、外国人が就けないようにする。」としているが、「外国人地方参政権法案」が成立すれば地方参政権を持つ外国人が人権委員会になれてしまうのである。

さらに、「直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」の中に部落解放同盟のような人権を盾に権益を貪る団体が含まれうること。

このような法務省が犯人を捕まえて法務省が犯人を裁く、外国人や人権を盾に権益を貪る団体の構成員が人権委員になることを完全に排除しない民主党の国会議員には


「落選」と言う名の罰

を与えなければならない。 

我々憂国派は人権侵害救済法案の廃止
を目指して鋭意活動を展開していくので応援をよろしく頼む。

 

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【2011年09月06日23:13 】 | 未選択 | コメント(0) | トラックバック()
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