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ペーパークラフト 日本名城シリーズ 1/300 金華山岐阜城 クチコミを見る 1/700 ウォーターライン 赤城 三段甲板 (220) クチコミを見る ミッドウェー海戦 ~運命ノ五分間~ クチコミを見る わしが反日ハンター・神功正毅ぢゃ。 「人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 大津 第2弾」開催のお知らせ で伝えたとおり、平成24年3月25日(日) 16:00~17:00にJR/京阪石山駅東口 松尾芭蕉像前において「人権救済機関設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 大津 第2弾」を行った。 その報告をしよう。 これが街宣の映像ぢゃ。 http://www.youtube.com/watch?v=NGJeyMpUfz4&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=ld04D5hO1qM&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=O7AYHJ856Wc&feature=player_embedded この日、岐阜支部長・鈴木まさひろ氏が参加してくださった。 在特会HP/岐阜支部 http://www.zaitokukai.info/modules/about/content0041.html 本当にありがたいことぢゃ。 「美濃を制する者は天下を制す」という言葉があるように岐阜支部長である彼がわしと共になお一層活動に精励すれば当会の目標である「入管特例法」廃止の実現は決して不可能ではない。 何度も書いているが 人権侵害救済法案改め人権救済機関設置法案の恐ろしさは 一、憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。(日本国憲法第98条) 二、すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。(同第76条) 三、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。(同第21条) 四、思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。(同第19条) 五、何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。(同第32条) 六、疑わしきは罰せず(推定無罪の原則) 七、事件を起こした人間を事後に施行された法律で裁いてはならない(不可遡及の原則) 八、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である(同第15条) これらの日本国憲法の条文ならびに民主主義の根幹をなす原則にことごとく反し、この図のように かっての共産主義国家の独裁政党の如く立法、行政、司法の上に置かれる中央人権委員会が国民の自由、権利を自由に規制、侵害しうることぢゃ。
衆議院滋賀1区選出の川端達夫が人権侵害救済機関検討プロジェクトチームの座長を務めていることもさることながら、民主党が人権侵害救済法案提出を次期通常国会で提出した後になって行動を開始しているようでは法案成立を阻止するのは困難だからぢゃ。 そう、我々国民の「人権救済機関設置法案」への怒りが
臨時国会で爆発する為にはその前に火がついてなきゃ駄目なのぢゃ。
叱りつけ、そのようなことをしないように 躾けなければならないのぢゃ。
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