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【2024年04月26日16:11 】 |
「人権委員会設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 草津」の報告
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わしが反日ハンター・神功正毅ぢゃ。

「人権委員会設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 草津」開催のお知らせ
で伝えたとおり、平成24年11月18日(日)15:00~16:00にフェリエ南草津前において「人権委員会設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 草津」を行った。
その報告をしよう。
これが街宣の映像ぢゃ。

(1/2)人権委員会設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 草津
http://www.youtube.com/watch?v=kT1R7D8rZNE





(2/2)人権委員会設置法案提出を許さないぞ! 街宣 in 草津
http://www.youtube.com/watch?v=Fz0WsxGV7SU



民主党が人権委員会設置法案の審議入りを11月12日に断念し、11月16日に衆議院が解散してこの法案が廃案となるであろうことは諸君らも承知のことと思うが、この法案の危険性を周知してし過ぎることはない。

何度も書いているが
人権委員会設置法案の恐ろしさは

一、憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。(日本国憲法第98条)
二、すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。(同第76条)
三、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。(同第21条)
四、思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。(同第19条)
五、何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。(同第32条)
六、疑わしきは罰せず(推定無罪の原則)
七、事件を起こした人間を事後に施行された法律で裁いてはならない(不可遡及の原則)
八、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である(同第15条)


これらの日本国憲法の条文ならびに民主主義の根幹をなす原則にことごとく反し、この図のように

人権擁護法案Before-After


かっての共産主義国家の独裁政党の如く立法、行政、司法の上に置かれる中央人権委員会が国民の自由、権利を自由に規制、侵害しうることぢゃ。


万が一この法案が成立したら日本が法治国家とは名ばかりの独裁政党に批判的な人物の人権を思うままに蹂躙したかって世界中に存在した全ての社会主義・共産主義国家のようになってしまうのぢゃ。

こんな法律は可決・成立はおろか法案の作成すら行われてはならない!

 

国家の主権者は国会議員ではない。


我々国民ぢゃ


国家の主権者である国民は公僕=国民の召使いである国会議員がマスコミとグルになって国民の目と耳を塞ぐかのように情報を聾断し、口を塞ぐかのように言論の自由を侵害する悪法を制定しようとしたら

叱りつけ、そのようなことをしないように


躾けなければならないのぢゃ。


勧進橋児童公園奪還から3周年となる平成24年12月4日に公示され、戦艦大和竣工71周年の12月16日に投開票が行われる・・・。

これ以上民主党政権の国民へのテロフィナーレを飾るにふさわしい選挙日程があろうか?

国民よ、民主党政権に審判を下せ!

国家の名誉を汚し、国益と安全保障を特亜に売り渡し、東日本大震災で自らの怠慢によって2万人の命を奪った民主党の国会議員に

「落選」と言う名の罰

を与えよ!

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【2012年11月20日13:24 】 | 報告 | コメント(0)
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