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【2024年04月20日01:04 】 |
駐日本国大韓民国大使館からのお知らせ その1

わしが反日ハンター・神功正毅ぢゃ。
駐日本国大韓民国大使館から朝鮮籍を有する特別永住者が韓国籍へと変更しようとする場合の手続きが発表された。
駐日本国大韓民国大使館HP/2014年度 國籍變更(朝鮮籍から韓国籍へ)
http://jpn-tokyo.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/jpn-tokyo/visa/overseas/index.jsp
<引用開始>
国籍変更のご案内

朝鮮籍を有する特別永住者が韓国籍へと変更しようとする場合、
下記のような手続きが必要となります。領事部入口の案内デスクにて
詳しくご案内しておりますのでご相談の方は気軽にお問い合わせ
下さい。

<< 国 籍 変 更 の 手 順 >>

≪審査前≫


 まず、国籍変更に必要な書類は次の通りになります。

⑴申請書1枚

⑵カラーの写真1枚(上半身でサイズは3.5cm×4.5cm)

⑶外国人登録証の表と裏のコピーを1枚ずつまたは本人の住民票



 ① 上記の書類をご用意の上、案内のデスク上の機械から、
1番の番号ふだをお取りください。
              ↓
 ② お手持ちの番号が呼ばれましたら、1番の窓口までお越しいただき、
上記の書類を窓口に提出してください。

 ※ 国籍変更には一定の書類審査が実施され、その結果により、
国籍変更の可、不可を通知いたします。
審査結果が届くまで2~3週間程度かかります。


≪審査後≫

① <大韓民国国籍取得説明会>の出席
 朝鮮籍から韓国籍へ国籍変更する方を対象して国籍取得の意味、
大韓民国の国民としての義務などについて理解してもらえるために
月1回<大韓民国国籍取得説明会>を開催しております。  

 o 対象 : 韓国籍を取得するために在外国民登録を申請された
全ての朝鮮籍の方

o 説明会の開催日及び場所
- 毎月開催日 15:00, 領事館 8F 会議室

※ 2014年度開催日(事情により変更する場合があります。)
- 1.16(木), 2.27(木), 3.20(木), 4.17(木), 5.15(木), 6.19(木),     
    7.17(木), 8.21(木), 9.18(木), 10.16(木), 11.20(木), 12.18(木)

< 説明会の内容>
o 韓国籍取得の意味
o 国民の権利義務事項の案内
o パスポート、戸籍整理手続きなどの相談
o 国民登録完了証明書の交付

※ <大韓民国国籍取得説明会>は韓国籍を取得しようとする
   朝鮮籍の方に対して日本内の大韓民国総領事館で同一に
   実施されております。


                ↓

② 國籍取得說明會終了後、

 "誓約書"と"國民登錄完了證明書發給申請書"を記入します。

 印紙販売機で18番(50円)印紙を購入して、1番の番號ふだをお取りください。

                ↓


③ 1番窓口で、國籍變更の謄本をお渡し致します。

 その謄本をご在住地域の区役所(市役所)にご提出してください。

                ↓

④ 國籍が韓國に変更された後、区役所(市役所)にて、國籍が韓國と記入された

 "住民票"の發行を行ってください。

                ↓


⑤その後、取得した"住民票"を"韓國領事館の國民登錄係"まで

 直接持參するかまたは郵送でご提出ください。以上で、國籍變更は完了です。



※"住民票"を提出していただかないと、國籍變更は完了しませんので、

  ご予承ください。


<申請書の書き方>

1. 本籍地は番地まで正確に記し、本籍地がない場合は“無籍”と
  ご記入下さい。


2. 学歴欄には小学校から卒業した最終学校までご記入下さい。

3. 経歴欄には現在勤めている職場名をご記入下さい。

4. 日本国内の身元保証人欄には父母あるいは配偶者のうち2名
  ご記入下さい。

5. 書き終わりましたら必ず申請者欄にお名前を書き捺印して下さい。

<引用終了>


当会は正規の手続きを経て韓国国籍を取得された方が韓国国民としての権利を行使することについては何らやぶさかではありません。

ただし、取得した国籍国が国民に課す義務を果さなければならないのは言うまでもありません。


日本国内で政治活動を行うことを希望する外国人の方々は国籍国の法律に従って国籍喪失し、日本国の国籍を取得してください。

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【2013年12月25日21:49 】 | ニュース | コメント(0)
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