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【2024年04月20日05:28 】 |
在日韓国青年会、「人権救済機関の設置」と「包括的な外国人人権基本法の制定」を訴える

わしが反日ハンター・神功正毅ぢゃ。
在日韓国青年会が民主党政権時代でさえ成立しなかった人権救済機関の設置ならびにそれに関する法案の成立を目論んでいるそうぢゃ。
統一日報/在日韓国青年会「善隣友好5万人署名運動」展開
http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=73703&thread=04
<引用開始>
 在日韓国青年会は15日、東京や京都などの光復節記念式典で「善隣友好5万人署名運動」への参加を呼びかけた。
 青年会は現在、東京・新大久保や大阪・鶴橋などでヘイトスピーチデモが社会問題となっている中で、「人権救済機関の設置」と「包括的な外国人人権基本法の制定」を訴え、署名活動を各地で展開している。
 「人権救済機関の設置」は、国連からも勧告されている日本の差別や人権状況に必要な措置として求めている。法務省なども昨年末、「新たな人権救済機関」の法案を提出しようとしており、現実的な対応でもあるという。
 「包括的な外国人人権基本法の制定」は、日本の憲法に永住権者をはじめとする外国人の人権が制度的に保障されていないというのは何故かということから始まっている。
 5月末から始まった青年会の署名運動は、ネットと直筆署名を合わせて1万人(8月23日現在)を超えた状況で、今月初めからは新大久保で街頭署名活動も始めている。
 青年会は来月から全国20地方本部で、「国籍」「歴史認識」「人権」をテーマに市民公開講座を開き、12月末には集まった署名を安倍晋三首相に提出する予定だ。
<引用終了>

昨年12月16日に民主党が下野して人権委員会設置法案が廃案となったことは諸君らも承知のことと思うが、この法案の危険性を周知してし過ぎることはない。

何度も書いているが
人権委員会設置法案の恐ろしさは
一、憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。(日本国憲法第98条)
二、すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。(同第76条)
三、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。(同第21条)
四、思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。(同第19条)
五、何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。(同第32条)
六、疑わしきは罰せず(推定無罪の原則)
七、事件を起こした人間を事後に施行された法律で裁いてはならない(不可遡及の原則)
八、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である(同第15条)


これらの日本国憲法の条文ならびに民主主義の根幹をなす原則にことごとく反し、この図のように

人権擁護法案Before-After








かっての共産主義国家の独裁政党の如く立法、行政、司法の上に置かれる中央人権委員会が国民の自由、権利を自由に規制、侵害しうることぢゃ。


万が一この法案が成立したら日本が法治国家とは名ばかりの独裁政党に批判的な人物の人権を思うままに蹂躙したかって世界中に存在した全ての社会主義・共産主義国家のようになってしまうのぢゃ。

こんな法律は可決・成立はおろか法案の作成すら行われてはならない!

ましてや外国人には日本国内で政治活動をすることが禁止されている。

在日韓国青年会による「人権救済機関の設置」と「包括的な外国人人権基本法の制定」を訴える署名活動を許してはならない!

また、「在日韓国青年会」というぐらいだから構成員には韓国の徴兵適齢期の者が多いぢゃろう。

「在日韓国青年会」の構成員よ、日本で禁止されている政治活動をせず、祖国に帰って

徴兵の義務を果たせ!

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【2013年09月01日15:10 】 | ニュース | コメント(0)
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