反日ハンター・神功正毅です。
韓国大統領・朴槿恵が与党が求めていた来年4月末の辞任を受け入れました。
NHK NEWSWEB/韓国 パク大統領 来年4月末の辞任を受け入れ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161206/k10010797111000.html?utm_int=news_contents_news-main_002
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韓国のパク・クネ(朴槿恵)大統領は、6日、一連の事件をめぐり、与党が求めていた来年4月末の辞任を受け入れる考えを与党の代表らに示しました。一方、今月9日に弾劾を求める議案が可決される可能性が高まっていることについて、パク大統領は、「憲法裁判所の審理を見ながら、淡々と臨む覚悟だ」と述べ、議案の可決による職務停止も見据えていると見られます。
韓国のパク・クネ大統領は、6日午後、ソウルの大統領府で、与党セヌリ党のイ・ジョンヒョン(李貞鉉)代表やチョン・ジンソク(鄭鎮碩)院内代表と、およそ1時間にわたって会談しました。
チョン院内代表によりますと、この中でパク大統領は先に、知人や側近らによる一連の事件が招いた国政の混乱を収束させるため、野党の代表との会談や、与野党が選出する新しい首相に権限の一部を委譲することなどを提案したものの、いずれも野党側に拒否されたと指摘しました。
そのうえで、国政を安定させるため来年4月末に辞任して、大統領選挙が来年6月に前倒しできるようにするという与党の決定を受け入れる考えを示したということです。
一方、イ代表らは、野党側が大統領の辞任時期の表明とは関係なく弾劾を推し進める構えで、与党の非主流派も同調していることから、今月9日に行われる弾劾を求める議案の採決は、与党としても自主投票にせざるを得ず、可決される可能性が高まっているという認識を伝えました。これに対してパク大統領は、「憲法裁判所の審理を見ながら、国家と国民のために、冷静に、淡々と臨む覚悟だ」と述べ、議案の可決によって職務停止となり、その後、大統領の罷免をめぐる憲法裁判所の判断を待つことも見据えていると見られます。
財閥企業 聴聞会で見返り期待を否定
パク大統領の長年の知人、チェ・スンシル(崔順実)被告らをめぐる一連の事件で、チェ被告が関わった文化とスポーツ振興の2つの財団に資金を拠出した財閥企業の経営者ら9人が、6日、国会の聴聞会に出席しました。財閥企業をめぐっては、日本円で70億円以上にのぼる資金の拠出について、パク大統領から直接求められ、企業側は大統領側からの見返りを期待したのではないかという疑惑が指摘されています。このため、議員からは大統領から資金の拠出を直接求められたかについての質問が相次ぎましたが、経営者らはそうした事実はなかったと繰り返し述べました。また、見返りを期待したかどうかについてもそろって否定し、「サムスン電子」のイ・ジェヨン(李在鎔)副会長は「資金を拠出したことは一連の事件が明らかになるまで報告がなく、知らなかった」と説明しました。
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ですが、野党は9日の弾劾訴追案決議の姿勢を崩しておらず、また与党の一部もこれに同調しているため弾劾訴追案の可決は避けられない状況です。
産経新聞/朴槿恵氏が「弾劾可決に覚悟」表明、与党代表との会談で4月退陣受け入れも…
http://www.sankei.com/world/news/161206/wor1612060034-n1.html
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韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領は6日、友人の崔順実(チェ・スンシル)被告の国政介入事件に絡み、「弾劾訴追案が可決されても覚悟ができている」と述べた。与党「セヌリ党」の李貞鉉(イ・ジョンヒョン)代表らと大統領府で会談した席で表明した。
党が決めた来年4月の退陣方針を「受け入れる」とも述べたが、野党だけでなく、与党内で朴氏と距離を置く非朴派は9日の弾劾採決に傾いており、可決は不可避と判断したもようだ。
弾劾が可決されれば、大統領権限が停止され、憲法裁判所が最長180日間の審査に入ることになり、国政停滞の長期化が避けられない。
12月の日本開催で調整中の日中韓首脳会談にも出席できなくなる。
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野党が大統領の4月辞任案を拒否し、9日に弾劾訴追案が可決すると上記記事のとおり、国政が停滞するばかりか有事の際に政府が迅速な対応を行うことができなくなり、正常時よりさらに多くの国民が被害を被ることでしょう。韓国の国会議員には大局に立った決断を下してもらいたいものです。
ここで在外韓国国民の方々に一つ残念なお知らせがあります。
9日に弾劾訴追案が可決され、180日後(最短で2017年6月7日)に朴槿恵大統領の罷免が決まればおそらく通常通り来年12月に大統領選挙が行われますが、野党が大統領の4月辞任案を受け入れて大統領選挙の投票日が来年6月に
ショートカットされた場合、「正常選挙ではない補選(補欠選挙)については猶予期間を置き、2018年1月1日から適用する」とする現行選挙法の規定により、在外韓国国民には大統領選挙の選挙権がありません。
chosun Online/国政介入:大統領選前倒し、海外の韓国人有権者は投票できず
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/12/02/2016120200951.html
<引用開始>
来年の韓国大統領選挙を補欠選挙の形で前倒しして実施する場合、現行法上、在外国民(海外居住国民)は投票できない。在外国民投票を復活させた2009年の選挙法は「正常選挙ではない補選(補欠選挙)については猶予期間を置き、2018年1月1日から適用する」と規定しているからだ。
12年の大統領選挙では、在外有権者220万人のうち7%、登録者のうち71%に当たるおよそ15万8000人が投票に参加した。中央選挙管理委員会は、今回のように政治的激変状況で早期に大統領選挙を行う場合、在外国民の投票参加率は以前よりも高まると予想している。選管の関係者は「歴代大統領選挙で1位と2位の票差が数十万票にすぎないこともあった点を考慮すると、在外国民の投票を無視するのは困難」と語った。このため野党は最近、補欠選挙における在外国民の投票を「18年1月1日から」に猶予している条項を削除する選挙法の改正案を発議した。
いわゆる「秩序ある退陣」が合意され、来年6月ごろ大統領選挙を行うとしても、選管としては準備の時間が切迫している。選管の関係者は1日「有権者名簿作りや期日前投票の準備、選挙広報などは、通常なら大統領選挙の1年前から実務準備に入る。今回はその準備期間が従来の半分以下に短縮される可能性が高いだけに、人員を総動員する計画を立てている」と語った。
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野党提出の補欠選挙における在外国民の投票を「18年1月1日から」に猶予している条項を削除する選挙法の改正案が可決すれば今回の大統領選挙にも問題なく投票できますが、与野党が大統領の弾劾訴追について対立している状況では成立への道のりは不透明です。
そもそも補欠選挙における在外国民の投票を「18年1月1日から」に猶予している条項ができるのは
日本における韓国国会議員選挙の投票者数が7600人、投票率が27.6%であると判明
で
韓国民団が祖国の国会へ代議士を送ることを拒否したことと今回の真の韓国国会議員選挙の投票率約1.9%という結果を見て韓国政府が在外韓国人の利益を保護し、優遇措置を与えるに値すると考え、政策を立案・執行することなどあり得ないからです。
と書いたとおり、国政選挙における投票率が毎回低いため韓国政府が在外韓国人の利益を保護し、優遇措置を与えるに値しないと考えたため補欠選挙における在外国民投票の猶予期間が廃止・短縮されなかったのです。
だから在外韓国・朝鮮人よ、祖国からの行政サービスの不利益を被りたくなければ祖国の選挙人登録の情報を積極的に取り入れて
バカの壁を越えろ!
韓国大使館、もしくは最寄りの領事館のHPを
Yo, Check it out!
野党が大統領・与党案を呑んだ場合、韓国大統領選挙の在外選挙人登録開始まで最長であと
8週間(56日)!
(韓国大統領選挙の在外選挙人登録の日程が決まり次第正式にカウントダウンを行います。)
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