反日ハンター・神功正毅です。
カウントダウン?ショートカット?韓国安全行政部、在外国民への住民登録証の発給を1年半前倒しにする法案を発表す
で9月11日に韓国安全行政部が在外国民への住民登録証の発給を1年半前倒しにする「住民登録法」施行令の改正案を発表したことを伝えましたが、「住民登録法」施行令とは大統領令であり、国会に諮ることなく発布することが可能であることがわかりました。
住民登録法施行令
http://sonoda.e-jurist.net/korea/law/toroku-s.html
<引用開始>
(韓国)住民登録法施行令
全文改正 1999年7月23日
大統領令第16477号
第1条(目的)
本施行令は、住民登録法によって委任された事項と、その施行に関して必要な事項を規定することを目的とする。
附則
第1条(施行日)
本施行令は、公布の日から施行する。
<引用終了>
朴槿恵(パク・クネ)大統領が不利益を解消するよう求める在外国民の声に対し、2012年末に行われた大統領選の公約で住民登録発給を掲げていたことから「住民登録法」施行令に拒否権を発動することはあり得ないため、在外国民用住民登録証の発行開始までの期日を平成27年1月22日とします。
これによって在外韓国国民が祖国の行政サービスを受けやすくなるのと同時に韓国政府が国民の住所を把握することができ、国民の義務である納税、兵役を在外韓国国民に課しやすくなるのです。
そして、徴兵年齢に達した韓国籍の男性に韓国警察と国防当局の行確(行動確認)が付き、韓国籍の男性が徴兵忌避をし、連行に対して抵抗しようものなら度合いによっては機動隊が動員されて身柄を拘束され、韓国国防当局に引き渡されることになるのです。
それだけではありません。
現韓国大統領・パク・クネは母親を在日に殺されています。
帰国した在外韓国人が国内で反政府活動を行うのではと彼女が率いる韓国政府が危惧するのは当然です。
韓国政府が彼らの身元を完全に把握し、納税、兵役を課しやすくするだけでなく反政府活動を防止するために「在外国民用住民登録証」発給を目論んだのは火を見るより明らかです。
在外韓国人よ、パク・クネの自分たちへの不信を晴らせ!
徴兵検査を受ける
覚悟を完了せよ!
盧武鉉(ノムヒョン)元大統領から吐きかけられた侮辱を晴らせ!
千年政治と日本復活の条件/私は在日韓国人など信用していない盧武鉉大統領
http://lave7171.iza.ne.jp/blog/entry/1075445/
<引用開始>
韓国 盧武鉉(ノムヒョン)前大統領の言葉
「異国で国籍を死守することがいいとは思わない、同胞にはその社会で貢献して欲しい」
「韓国戦争から逃げた連中が、祖国統一を口にするのはおかしな話だ。日本には弾は飛んでこないだろう。僑胞にそんなことを言う資格などない。」
「私は僑胞の連中を信用などしていない。徴兵の義務を負わないくせに韓国人を名乗り、 日本の選挙権を求める。馬鹿げていないか。つまりは、いいとこどりではないか。
私たちが苦しい思いをしていた頃、僑胞の連中は私たちよりいい暮らしを日本でしていたのだ。 僑胞は僑胞だ。韓国人ではない。」 (03年6月の訪日時TBSのテレビ番組より)
<引用終了>
在外韓国人よ、祖国を見捨てて海外に逃亡した自分たちの祖先と違って祖国を守るために戦った
マッカーサーに「いつまでソウルをもちこたえられるか?」と聞かれた際、「閣下、自分は閣下と同じ軍人であります。中隊長が守れといったら死んでも守ります。」と言った韓国軍の将兵のように、
「我々が多富洞を失えばテグが持たず、テグを失えばプサンの失陥は目に見えている。そうなればもうわが民族の行くべきところはない。だから今、祖国の存亡が多富洞の成否にかかっているのだ。我々にはもう退がる所がないのだ。だから死んでもここを守らなければならないのだ。しかも、はるばる地球の裏側から我々を助けにきてくれた米軍が我々を信じて谷底で戦っているではないか。信頼してくれている友軍を裏切ることが韓国人にできようか。今から私が先頭に立って突撃し陣地を奪回する。貴官らは私の後ろに続け。もし私が退がるようなことがあれば誰でも私を撃て。さあ行こう!最終弾とともに突入するのだ。」
と言って将兵を奮い立たせた朝鮮戦争開戦時の韓国軍第一師団長、白善燁のように
彼らを見習って祖国へ帰り、
兵役の義務を果たせ!
そして、本日から126日後の2015年1月22日から国内居住地申告が廃止され、在外韓国人へ「在外国民用住民登録証」の発給が開始される。
さあ国民よ、在外韓国人が祖国から義務を課されやすくなる「在外国民用住民登録証」の発給開始日、2015年1月22日までの
カウントダウンを開始せよ!
(同様の記事は平成26年9月22日、10月14日、10月22日、11月22日、12月3日、12月13日、12月22日、12月23日、平成27年1月1日、1月2日、1月8日、1月12日、1月15日、1月17日、1月19日、1月20日、1月21日、1月22日にもアップする予定です。太字の日は在特会HPにも掲載します。)
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