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【2024年04月18日13:46 】 |
滋賀県民の良識の勝利! 憂国の三意見書、滋賀県議会で可決す

わしが反日ハンター・神功 正毅ぢゃ。
諸君らにうれしいお知らせがある。
4月10日に行われた滋賀県議会選挙後初となる「滋賀県議会 平成23年6月定例会」において三つの意見書が可決されたそうぢゃ。
滋賀県議会HP/意見書・決議一覧/意見書第5号 朝鮮高級学校を高校授業料無償化制度の対象とすることに関する意見書
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_IkenView.asp?SrchID=531&bunrui=0&kword1=&kword2
<引用開始>
意見書第5号

朝鮮高級学校を高校授業料無償化制度の対象とすることに関する意見書

朝鮮高級学校を高校授業料無償化制度の対象とするかについて、昨年11月5日、髙木文部科学大臣は、「個々の具体的な教育内容については基準としない」とする「検討会議」の結論をほぼ踏襲した「審査基準」を正式に発表した。これにより、外形的な基準が整えば、朝鮮高級学校が高校授業料無償化制度の対象となる可能性が極めて高くなった。
しかし、政府は、昨年11月23日に発生した北朝鮮による韓国の延坪島砲撃事件を受けて、この事件が国際社会に及ぼす影響を勘案し、当該無償化制度の審査手続きを一旦停止しており、今後も慎重な対応が求められるところである。
そもそも、朝鮮高級学校では、特に歴史教育において、金日成・金正日に対する徹底した個人崇拝のもと、客観的な事実に基づく朝鮮の歴史ではなく、「金日成・金正日の家系史」が教育されており、到底、「歴史教育」あるいは「民族教育」と呼べる内容ではない。
さらには、「朝鮮戦争は米国、韓国が引き起こした」、「大韓航空機爆破事件は韓国のでっち上げ」、拉致問題についても「日本当局が極大化した」などの、虚偽、ねつ造の歴史が教育されている。このような教育内容は、朝鮮高級学校に通う子供たちに対して、日本社会や国際社会に対するあつれきを生みだすものであり、独裁体制を支えるための「思想教育」として人権侵害の疑いさえある。
このように、教育内容について数多くの問題点が指摘されているが、政府案では指定の前に教育内容を判断することはできず、指定に際しての「留意事項」として改善を促すこととなる。しかし、留意事項の履行状況の確認についても、必要と認めるときに報告を求めるにとどまり、原則的には朝鮮学校に自主的な改善を促すのみなので、真に教育内容の是正が図られるかは保証されていない。
よって、国会および政府におかれては、朝鮮高級学校を高校授業料無償化制度の対象とするか判断するに際しては、こうした適正な教育内容の是正を審査の前提条件とし、朝鮮高級学校がその条件を受け入れない場合、公金を投入して無償化制度の対象とされないよう強く求める

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成23年7月19日

滋賀県議会議長  家  森  茂  樹 

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣
<引用終了>


同/同/意見書第6号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重な対応を求める意見書
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_IkenView.asp?SrchID=532&bunrui=0&kword1=&kword2
<引用開始>
意見書第6号

永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重な対応を求める意見書

我が国に在住する外国人に対する地方行政の在り方については、外国人住民の考え方や要望などを積極的に吸収する仕組み作りに工夫が必要ではあるが、永住外国人への地方参政権付与については民主主義の根幹に関わる重大な問題である。
日本国憲法第15条第1項においては「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定され、また第93条第2項においては「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定されている。
また、平成7年2月28日の最高裁判所判決では、憲法が選挙権を保障しているのは日本国民で、その保障は外国人には及んでいないとし、それは地方選挙も同様で、第93条第2項の住民とは日本国民を指すと指摘しており、こうしたことから勘案すると、永住外国人に対して地方参政権を付与することには憲法上問題があると考えざるを得ない
よって、国会および政府におかれては、永住外国人への地方参政権付与の法制化につき、慎重に対応することを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成23年7月19日

              滋賀県議会議長  家  森  茂  樹 

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣
<引用終了>


同/同/意見書第7号 選択的夫婦別姓制度に関する意見書
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_IkenView.asp?SrchID=533&bunrui=0&kword1=&kword2
<引用開始>
意見書第7号

選択的夫婦別姓制度に関する意見書

夫婦が同姓、別姓の選択を可能にする選択的夫婦別姓制度は、国家の基礎的単位である家族の絆の問題が懸念されるなど問題点が多い制度である。
夫婦別姓を選択する場合、子供の姓が両親の一方の姓と違う親子別姓となり、他人から見て誰が親子関係なのか分かりにくい状況が生じるとともに、戸籍や住民票の記載も紛らわしいものとなる。また、学校、企業、地域社会等において姓で呼び合う文化および習慣が多い中、夫婦、親子が別姓になることは、特に子供に与える影響が深刻なものになると思われる。さらに、親子関係をめぐる痛ましい事件が起きている今日において、家族の一体感が喪失してしまうことが懸念される
現行制度における女性の社会進出に伴う不都合については、旧姓の使用範囲を拡大する法整備などによって解消していくべきと考える。
また、選択的夫婦別姓制度については、政府、与党内において意見統一がなされておらず、世論調査においても反対が賛成を上回っているという結果が出されるなど、この制度の導入に対する国民的合意が得られている状況とはなっていない
よって、国会および政府におかれては、選択的夫婦別姓制度について、国民の幅広い議論を喚起し、慎重に対応されるよう強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成23年7月19日

滋賀県議会議長  家  森  茂  樹 

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣


<引用終了>


ちなみに滋賀県議会選挙前には上記の三意見書の内、「意見書第5号 朝鮮高級学校を高校授業料無償化制度の対象とすることに関する意見書」と「意見書第7号 選択的夫婦別姓制度に関する意見書」が同じ内容で発議されているが否決され、外国人地方参政権については正反対の内容である「永住外国人の地方参政権の確立に関する意見書」が可決された。
同/同/意見書第25号 朝鮮高級学校を高校授業料無償化制度の対象とすることに関する意見書
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_IkenView.asp?SrchID=188&bunrui=0&kword1=&kword2

同/同/選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_IkenView.asp?SrchID=174&bunrui=0&kword1=&kword2

同/同/永住外国人の地方参政権の確立に関する意見書
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_IkenView.asp?SrchID=479&bunrui=0&kword1=&kword2

<いずれも引用は省略します>

民主党が4議席減らし、共産党が3議席全て失っただけで、現在も民主党が12議席を有し、対話の会に社民党滋賀県連の幹部が当選している状況でもこのような意見書が可決されるのである。

これは我々在特会滋賀支部の活動の賜物ぢゃろうか?むしろ、この意見書を可決した議員を選んだ

滋賀県民の良識の勝利ぢゃ!

我々在特会はもとより滋賀県民が政治に関心を深く持ち、郷土や祖国の行く末を憂いて不正・不公正を正そうと行動すれば「自治基本条例」「外国人地方参政権法案」「二重国籍法案」「外国人住民基本法案」「人権侵害救済法案」の成立を阻止することは十分可能ぢゃ。

これら憂国の三意見書の可決は当支部はもちろん在特会会員全員、ひいては全国の憂国派にとって励みとなるぢゃろう。

我々在特会は悪法、悪条例の成立阻止&廃止、外国人への不当な優遇措置の撤廃、特亜の日本への不当な干渉の排除に邁進する所存なのでこれからも応援をよろしく頼む。

 

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【2011年07月22日20:20 】 | 未選択 | コメント(0) | トラックバック()
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