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反日ハンター・神功正毅です。 (2/2)日本の鯨食文化を守ろう国民大行進 in 勝浦 PR |
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反日ハンター・神功正毅です。 韓国国会、在外韓国国民へ住民登録証を発給する住民登録法を委員会採決す 韓国国会は29日に本会議を開き、「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律の一部改正案」を通過させた。 これまでは、外国の永住権を取得していたり、永住目的で外国に居住していたりする国外居住の国民は大韓民国の国籍を所持しているにもかかわらず、韓国入国時に居住地を定めて申告する必要があった。 同案を発議した与党セヌリ党の元裕哲(ウォン・ユチョル)議員は「国外永住権取得者に国内居住地を申告させる代わりに、在外国民用住民登録証を発行する。行政的な不便を解消すると同時に、国民としての所属感を高めるようにした」と説明。また、「金融取引と健康保険に関しても国内居住者と同等の権利を認め、在外国民の便宜を高める一方、在外国民が母国発展に尽くす機会が増える」と話した。
と書きましたが、韓国国会は意外と法案の委員会採決から本会議採決まで時間がかかるようです。 上記エントリーでも書いたとおり、また、元裕哲(ウォン・ユチョル)議員が上記の記事で言っているとおり、これによって在外韓国国民が祖国の行政サービスを受けやすくなるのと同時に韓国政府が国民の住所を把握することができ、国民の義務である納税、兵役を在外韓国国民に課しやすくなるのです。
覚悟を完了せよ!
韓国 盧武鉉(ノムヒョン)前大統領の言葉
<引用終了>
マッカーサーに「いつまでソウルをもちこたえられるか?」と聞かれた際、「閣下、自分は閣下と同じ軍人であります。中隊長が守れといったら死んでも守ります。」と言った韓国軍の将兵のように、
そして、本日から22か月後の2016年7月1日から国内居住地申告が廃止され、在外韓国人へ「在外国民用住民登録証」の発給が開始される。 さあ国民よ、在外韓国人が祖国から義務を課されやすくなる「在外国民用住民登録証」の発給開始日、2016年7月1日までの
それにしても昭和天皇のお誕生日に在外国民用住民登録証の発給を盛り込んだ「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律の一部改正案」を可決、成立させるとは韓国国会議員の在日への当てこすりもなかなかエスプリが効いているものです。
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反日ハンター・神功正毅です。 ●問い合わせ先: 駐日韓国大使館 領事部 TEL: 03-3455-2601~3 国民登録係 E-MAIL: consular_jp@mofa.go.kr [添付資料 1] 인터넷 재외국민등록(일어)(PDF) <引用終了>
韓国 盧武鉉(ノムヒョン)前大統領の言葉
<引用終了>
マッカーサーに「いつまでソウルをもちこたえられるか?」と聞かれた際、「閣下、自分は閣下と同じ軍人であります。中隊長が守れといったら死んでも守ります。」と言った韓国軍の将兵のように、
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反日ハンター・神功正毅です。 <引用終了> https://www.youtube.com/watch?v=PIExWEF8qK8 |
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反日ハンター・神功正毅です。 1.平成26年9月4日から平成27年1月3日までの間、在日支店における新規取引業務を停止すること(但し、平成26年9月3日以前の既存の契約(合意を含む)に基づく取引の執行及び既往顧客の借換え、顧客の既存預金口座からの仕向送金及び当該口座への被仕向送金、他の金融機関との資金調達・運用取引並びに当局が個別に承認した行為を除く)。 2.適切かつ健全な業務運営を確保するため、以下の観点から、現行の在日支店の信用リスク管理及び法令等遵守にかかる経営管理・内部管理態勢を見直し、再整備すること。 (1)信用リスク管理及び法令等遵守にかかる経営姿勢及び責任体制の明確化(同行本店との間の権限・責任分掌の明確化を含む) (2)信用リスク管理機能の再構築・整備(融資審査・管理を適切に実施し、けん制機能を強化するための態勢の抜本的再構築、及び関連する規程の見直しとその着実な履行を含む) (3)法令等遵守機能の再構築・整備(役職員の法令諸規則及び内部規程に対する理解と遵守の徹底、及び遵法意識の醸成・向上を含む) (4)適切かつ健全な業務運営を確保するために行う在日支店の監査方法・頻度等の見直し 3.上記2.並びに、検査結果通知及び在日支店からの報告に記載された事項にかかる業務の改善計画を平成26年9月29日までに提出し、直ちに実行すること。 また、当該改善計画について、内部監査部門に加え、外部の中立的な第三者の専門家を活用するなどにより改善計画の適切性の検証・確保を図るとともに、その後の改善・定着状況についても検証すること。 4.上記3.の改善計画の実施完了までの間、平成26年10月末を第一回目とし、以後、3ヶ月毎に計画等の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、翌月15日までに報告すること。
1.一部の歴代東京支店長及び役職員は、支店長専決権限の範囲内に抑えるために同一企業グループの複数の法人に分散した融資や担保査定の根拠資料を偽造し査定価格を水増しして実行した融資などの多数の不適切な融資を自ら組成・実行していたこと。 2.一部の歴代東京支店長及び役職員は、融資先やその代表者と強く疑われる先より、リベートであるおそれのある資金を受領していたこと。 3.東京支店の窓口業務責任者であった元次長が、顧客から多額の定期預金を受入れた際、高い金利を適用したことの謝礼として、資金を受領したこと。 4.歴代東京支店長は、反社会的勢力との取引防止について、反社データベースが不十分であること、顧客との取引に係る事前・事後の反社チェックが不徹底であること、等の不十分な対応をとっていたこと。 5.上記のような問題が発生した背景として、以下のように経営管理態勢や内部管理態勢に基本的な問題が認められること。 (1)一部の歴代東京支店長が、法令等遵守意識を欠いており、実効性のある融資審査態勢や法令等遵守態勢を構築せずに業績偏重かつ独断専行の支店経営を行っていたこと。 (2)コンプライアンスオフィサーが本邦法令等に精通しておらず、また、融資審査を行うRM協議会が歴代東京支店長等による不適切な融資等の取組みに対して適切な審査機能を発揮していない等、ミドル部門がけん制機能を発揮していなかったこと。 (3)当行本店の管理部署が、業績に偏重した管理・評価を行い東京支店の不適切な実態を把握しておらず、東京支店長を派遣するに当たり適切な人材の選任をしていない等、実効性ある管理を行っていなかったこと。 6.本店による内部監査については、今般判明した上記一連の問題点について、的確な実態把握に基づく指摘・けん制ができておらず、内部監査の実効性が確保されていないこと。 一、朝鮮人と商取引を行う際には、正当なる取引はまず成立せぬことを覚悟すべし。 一、盗癖があるので、金品貴重品は決して管理させてはならない。 一、職務怠慢、手抜きは日常茶飯事であるので、重要な職務は決して任せてはいけない。食品調理、精密機械の製作等は決してやらせぬこと。 一、遵法精神がなく規則軽視、法規無視は日常の事である。些細な法規違反でも見逃さず取り締まること。 |
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